青色申告申請書の書き方(フリーランスの方)
行政書士office NIJICOでは、小規模事業者支援・事業サポートを行なっております。

- 起業、副業を始めたいけど開業届だけ出せばいいの?
- 別に出さなくても困らないでしょ?
- 青色申告の方が良いってのは聞いたけどめんどくさそう
という方に読んで頂きたい記事です。
「青色申告申請書は青色申告をしようとする年の3月15日まで、1月16日以降に新たな事業を開始したときは、その事業の開始した日から2ヶ月以内」に提出することとされています。
開業届をまだ書かれていない方は開業届から先に書きましょう。
以下の記事をご参照ください。
青色申告申請の正式名称
【所得税の青色申告承認申請手続き】といい、 青色申告の承認を受けようとする場合の手続きです。
とされています。 (国税庁webサイトより)
もちろん出さずに事業を行っても罰則などはありません。
しかし、この用紙の提出をしないと青色申告ができず、さまざまな税制上のメリットも受けられません。
今回は「青色申告が何か?」ということについての詳細は略し、他の記事にて説明したいと思います。
この記事では、この青色申告申請書の書き方を解説していきます。
青色申告申請書
まずは国税庁のwebサイトからpdfファイルをダウンロードします。
●所得税の青色申告承認申請書(PDF/525KB)
ここに直接入力していけます。
(スマホだと無理なので、スマホの方はファイルを印刷して使用してください。)
※提出時に自分用の【控え】が必要になるので、
2枚(【提出用】と【控え】)同じことを書いた用紙が必要です。
以下を参照してください。

①提出先税務署・提出日
提出先の税務署と提出日を記入します。
税務署は三浦市にお住まいで、住所地を納税地にした方は「横須賀税務署」です。
その他の方は国税局のwebサイトから確認できます。
【提出日】は【記入日】ではないのでご注意ください。
②納税地・氏名等
【開業届】に記載した情報と同じです。開業届をまだ書かれていない方は開業届から先に書きましょう。
③開始年度
青色申告を開始したい年度を記入します。
国税庁のwebサイトによると、

青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内。)に提出してください。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
となっていますが、
この記事は、基本的に開業と同時に青色申告申請書を提出する方を対象としてますので、
【本年度】を記入すれば良いでしょう。
④事務所等の所在地
屋号を記入した方は【名称】にその屋号を記入します。
所在地は自宅事務所であれば自宅住所を、その他に住所があればそちらの住所を記入します。
この時点で3店舗以上あり、記入しきれない場合は、他の用紙に記入してください。
⑤所得の種類
ほとんどの場合は【事業所得】にチェックで大丈夫でしょう。
⑥いままでに青色申告をしたことの有無
なければ【無】にチェックで大丈夫です。
取消しを受けたり、取りやめの届出をしたことがある場合は【有】にチェックをし、
日付を記入します。
取消しを受けたり、取りやめをしたことがある場合は、その通知を受けてから(取りやめの届出をしてから)1年以内は申請が却下されることがあります。
⑦業務を開始した年月日
この記事は基本的に開業届と同時に提出する方向けですので、
開業届に記載した開業日を記入すれば良いでしょう。
⑧相続による事業継承
相続による事業継承をした場合のみ【有】にチェックし、相続開始年月日を記入します。
通常の開業であれば【無】にチェックで構いません。
⑨その他参考事項(簿記方式)
簡易簿記では青色申告控除が最大10万円
複式簿記では青色申告控除が最大65万円
と、複式簿記の方が断然お得です。迷わず【複式簿記】にチェックしましょう。
複式簿記がわからない。難しいという方はoffice NOJICOまでご連絡ください。
⑩その他の参考事項(備付帳簿名)
青色申告で65万円控除を受けるためには
- 現金出納帳
- 売掛帳
- 買掛帳
- 経費帳
- 固定資産台帳
- 預金出納帳
- 総勘定元帳
- 仕訳帳
にチェックをしましょう。
今はこれらのものが何か分からなくても大丈夫です。
今後整理していきましょう。
⑪その他参考事項(その他)
何か特記事項があれば記入します。基本的には空欄で大丈夫です。
⑫関与税理士
確定申告の代行をお願いする税理士がいる場合は、名前と連絡先を記入しますが、
いなければ空欄で大丈夫です。
その他何かご相談はお気軽にoffce NIJICOへご連絡ください。
※確定申告代行、その他税務相談については法律で税理士のみが行うことができると定められていますので、
これらのご依頼については関係事務所をご紹介いたします。