開業届

開業届の書き方(フリーランスの方)

行政書士office NIJICOでは、小規模事業者支援・事業サポートを行なっております。

  • 「自分で事業を始めたい!」
  • 「好きなことを仕事にしたい!」
  • 「自分のペースで自由に働きたい!」




という方は増えていますよね。

そこまでいかなくても最近では副業する方も増えています

副業だとしても、事業を始めることには変わりありません。

事業を始めるときは様々な煩雑な手続きが必要になりますが、まず絶対にしなければならないのが、

開業届の届出です。

「開業届は新たに事業を開始したときは、事業の開始の事実のあった日から1ヶ月以内に税務署に提出すること」

とされています。

因みに期限を過ぎてしまっても特に罰則などはありませんが、

・屋号で銀行開設ができない
・青色申告ができない
・補助金や助成金、許認可手続きの申請ができない

などの不便が生じますので、必ず届出をしましょう。

開業届手続の正式名称

国税庁のホームページによると

【個人事業の開業届出・廃業届出等手続】といい

新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を新設、増設、廃止したとき又は廃止したときの手続です。

とされています。

廃止するときも使う用紙は同じなんですね。

開業届

まずは国税庁のwebサイトからpdfファイルをダウンロードします。

個人事業の開業・廃業等届出書(提出用・控用)(PDF/746KB)

ここに直接入力していけます。
(スマホだと無理なので、スマホの方はファイルを印刷して使用してください。)

以下を参照してください。

①提出先・提出日

提出先の【税務署名】と【提出日】を記入します。
納税地を管轄する税務署で、三浦市にお住まいの方ですと【横須賀税務署】です。
他にお住まいの方でしたら、国税庁のwebサイトで確認できます。

【提出日】は記載日ではないのでご注意ください。

②納税地・住所

【住所地】【居住地】【事業所】の中から、納税地に該当するものをチェックし、
「住所」と「電話番号」を記入します。

この3つの違いは何!?と思われると思いますが、
大抵の方は【住所地】にチェックで大丈夫です。

【住所地】・・・現在住んでいる住所で、住民票の住所地
【居住地】・・・一時的に住んでいる住所で、住民票の住所地ではない場所
【事業所】・・・事業のための事務所、店舗を構えている場所

分からない場合、迷う場合は管轄の税務署に聞いてみましょう。

【事務所(店舗)があり、住所地とは別の管轄にあるが、納税地は住所地の場合】
  ↓
上段に自宅住所、下段に事務所(店舗)住所

【事務所(店舗)があり、住所地とは別の管轄にあるが、納税地事務所(店舗)所在地の場合】
  ↓
上段に事務所(店舗)住所、下段に自宅住所になります。

因みに、電話番号は携帯電話でも問題ありません。

③氏名・生年月日・個人番号

「氏名」「フリガナ」「生年月日」とマイナンバー(通知)カードに記載されている12桁の番号を記入します。

④職業・屋号

職業名を記入します。迷われる方は以下からお選び下さい(東京主税局webサイトより)。

しかし、以下の業種の方々は個人事業税が非課税のため上の表に記載されていません。
もしご自分の業種が表にない場合は以下からお選び下さい。

  • ライター・文筆業(作家やシナリオライターなど)
  • 通訳業、翻訳業
  • 画家
  • 漫画家
  • 音楽家
  • 作詞家、作曲家
  • スポーツ選手
  • 農業(自分で栽培する場合)、林業
  • 保険営業等の外務員
  • システムエンジニア・プログラマー

などです。

【屋号】は店舗や事務所の名前です。
作家のペンネームや芸能人の芸名があり、屋号として扱いたい方もここに記入します。

屋号は必須ではないので、必要でない方は未記入でも構いません。

⑤届出の区分

【開業】にチェックをします。

⑥所得の種類

【事業(農業)所得】にチェックをします。

⑦開業・廃業日等

自分が開業したとに認識した日、もしくは開業届を提出する日で良いでしょう。

⑧開業に伴う届出書の提出の有無

【青色申告書承認申請書】は一緒に提出しますので、こちらは【有】をチェック

【消費税に関する課税事業者選択届出書】は消費税を納める事業者になる方は提出しますが、
ほとんどの方は【無】で大丈夫でしょう。基本的に開業から2年間は消費税は納めなくてよいとされています。

インボイス制度も始まるので、判断が迷う方には別記事でご案内します。

⑨事業の概要

仕事(事業)の詳細を記入します。【職業】欄を更に掘り下げて記入しますが、
長文で説明する必要はありません。以下のような感じです。

株式会社等の「定款」とは異なり、ここに記入したこと以外の活動を絶対にしてはいけない、
というわけではないのでパッと見て分かりやすいように書かれていれば大丈夫です。

  • 喫茶店の経営、管理
  • webサイトのデザイン作成
  • 中古本、中古品のインターネット販売
⑩給与等の支払い状況

従業員を雇用する場合には記入します。
今回は【フリーランス】の方向けの記事なので、ほとんどの場合未記入で大丈夫です。

提出方法

提出方法は以下の3つです。

  • 税務署窓口へ直接持参
  • 税務署へ郵送
  • e-tax利用でオンライン提出

直接持参する場合は、控えをその場で貰えます。

屋号付きの銀行口座開設をすぐにしたい等、控えがすぐに必要な場合は持参するのがよいでしょう。

その他ご相談はお気軽にoffice NIJICOへご連絡ください

青色申告申請も一緒にしよう!

古物商許可申請も一緒にしよう!




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