内容証明(内容証明郵便)とは?
- 何度か聞いたことがあるけど
- 実際どんなものなのか
- どんな時に必要なのか分からない
そんな印象ではないでしょうか。
【内容証明郵便】とは
《郵便局が一般書留郵便物の内容文書について存在を証明してくれるサービス》です。
…わかりにくいですね。
- いつ
- どんな内容の文章を
- 誰から誰あてに差し出されたか
ということを、
差出人(自分)が作成した謄本によって郵便局が証明してくれます。
公正証書との違い
一般に【内容証明】と混同されがちなものとして有名なものが【公正証書】です。
【公正証書】は公証役場にて公証人の方が証書の内容を証明してくれる制度ですが、
【内容証明】にはこういった力はありません。
郵便局が証明してくれるのはあくまでも内容文書の《存在》であり、
文章の内容が真実であるかどうかを証明するものではないのです。
それならば作る意味がないじゃないかというとそんなことはありません。
どんな時に必要なのか?
ズバリ【確実に物申したい何か】がある時です。
裁判とかそんな大袈裟な話にはならないで欲しいけど、
相手方が全然話し合いに応じてくれないような時
相手方と直接会うのは自分の身が危険な時
例えば
- クーリングオフ制度(悪徳商法による商品売買の解除)
- 退職届
- DVによる接見禁止請求
- ストーカー行為中止請求
- 配偶者の浮気相手に対する交際中止警告
- お子さんのいじめ問題
などです。
- 「そんな郵便は受け取っていない」
- 「そんな内容は書いてなかった」
などと言われないように促すとともに、
行政書士の名前の付いた内容証明郵便が届くことにより、
相手方にプレッシャーを与えることもできます。
大きな揉め事にならないように
生きていれば色々な問題に遭遇するものですが、
出来れば大きな問題になる前に解決したいものですよね。
上記の例でいうと悪徳商法による商品売買など、
こちらが全く悪くないのに被害を受けた場合は内容証明は有効ですが、
それ以外には慎重になるべきです。
また、内容証明を送ることで相手方に証拠隠滅の機会を与えてしまうこともあります。
相手方と今後も良好な関係を築いていきたいなどのお気持ちがある場合も、
内容証明郵便を出す前にまずご相談ください。
我々行政書士は弁護士と違い、紛争性の帯びた法律事件の代理人となることはできません。
これも分かりにくいですね。
相手方との交渉や協議が決裂して、自分たちだけでは解決できない。裁判する!
ような場合ですね。
このような事態にまで発展してしまった場合は弁護士に依頼すべきです。
逆にいうと、そこまで問題が大きくならないように、なる前に未然に防ぐお手伝いできるのが行政書士のいいところだと思っています。
誰に聞いたらいいか分からない・相談相手がいないような時もお気軽にご連絡ください。