遺言書・財産管理委任契約書などの作成
- 頭はハッキリしているけど身体が動きづらくなった
- 信頼できる人に公共料金の支払いなどをお願いしたい
- 終活って何から始めたらいいの?
- 身の回りの世話をしてくれた長女に多く財産を残してあげたい
- など、自分がまだ元気なうちに財産のことを整理しておきたい方。
早すぎるということはありません。
特に遺言書は法律で15歳から残す事が出来るようになっています。
ご自分の意志を尊重してもらうため、ご家族のため、早めに作成をして、都度都度で更新する事が望ましいです。
ご不明点やご相談は行政書士office NIJICOまでお気軽にお問い合わせください。