古物商許可申請

最近、在宅で出来る副業が人気ですが、その中でも

【物販・せどり】

と呼ばれるジャンルは副業が注目され始めてからずっと人気のジャンルであります。

なぜ副業として物販が人気なのかというと、

「安く仕入れたものを、それよりも高い価格で売る」

という商売の基本であるため、他の副業に比べて難しいテクニックやスキルが少なく、

初心者、素人でも参入しやすい。

物が売れた時点で利益になるため、お金になるのが速いという理由です。

そんな【物販・せどり】を始めるにあたって必要な申請が

【古物商許可申請】です。

この記事では、【古物商許可申請】について解説していきます。

古物商許可のメリット

メルカリなどで自らの不用品を処分するのであれば古物商許可を取得する必要はありませんが、
ビジネスとして販売を行うのであれば、古物商許可を取らないで営業を行うと3年以下の懲役または100万円以下の罰金を科せらる可能性があります。

ですので、開業前に古物商許可証を取得することはマストなのですが、それ以外にも以下のようなメリットがあります。

  1. 古物商専門の市場で仕入れができる
  2. 税金対策になる
  3. 信用度がアップする

1.古物商専門の市場で仕入れができる

古物市場という古物商許可を受けた者のみでやりとりし、仕入れができる市場です。

全国各地に点在しますが、ネット市場もあります。

通常よりも仕入れを安くすることができます。

2.税金対策になる

開業届を出して、古物商許可を得た者は、【仕入れ】の費用を経費として計上できます。

つまり、通常ですと【売上=利益】となってしまうところ、

【(売上-仕入れ価格)=利益】となりますので、税金を安くできます。

3.信用度がアップする

古物商許可を得ることで、お客様に【怪しい業者ではない】ことをアピールできますし、
後々融資を受ける必要が出てきた時も銀行などの金融機関に対しても信用度がアップします。

古物商許可申請方法

それでは申請方法を見ていきましょう。個人と法人で申請必要書類が異なりますが、
この記事では個人の方のみを対象としていきます。

提出先

主たる営業所の所在地を管轄する警察署の「生活安全(第一)課」

どこの警察署でも良いわけではなく、ご自分が営業をする事務所(ほとんどの場合はご自宅だと思います)を管轄する警察署に提出します。

三浦市ですと【三崎警察署】です。

その他にお住まいの方は、

【県名 管轄警察署】で検索をかければご自分の管轄警察署が調べられます。

担当者がいないと受付されませんので、必ず問い合わせをしてからいきましょう。

申請の流れ

  1. 許可要件を確認する
  2. 申請必要書類を用意する
  3. 書類の記入(作成)をする
  4. 警察署に行き、申請をする

順番に見ていきましょう。

1.許可要件を確認する

以下に当てはまる方は申請ができません(神奈川県警webサイトより)。

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ないもの
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、又は第31条に規定する罪若しくは刑法(明治40年法律第45号)第235条(窃盗)、第247条(背任)、第254条(遺失物横領)若しくは第256条第2項(盗品等の買取り等)に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
  3. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定に よる指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
  5. 住居の定まらない者
  6. 古物営業所法第24条第1項の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者
  7. 古物営業法第24条第1項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第8条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者
  8. 精神機能の障害により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施するに当って必要な認知、判断及び意思疎通を適正に行うことができない者
  9. 営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者

     ※ 未成年者でも許可が受けられる者(必要書類)
    • 婚姻している者(戸籍謄本又は抄本)
    • 法定代理人から営業の許可を受けている者(法定代理人による証明書等、未成年者登記が必要)
  10. 営業所又は古物市場ごとに管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
  11. 法人で、その役人のうちに上記1から6までのいずれかに該当する者があるもの

2.申請必要書類を用意する

  1. 申請書
  2. 本籍記載の住民票の写し(外国人の場合は国籍等記載の住民票の写し)
  3. 市区町村長の証明書(身分証明書)
  4. 誓約書
  5. 経歴書(最近5年間の略歴を記載したもの)
  6. URLの使用権限を疎明する資料
1.【申請書】

各県警のwebサイトからダウンロード可能です。

2.【本籍記載の住民票の写し(外国人の場合は国籍等記載の住民票の写し)】

お近くの市役所や行政センターで取得します。必ず【本籍地】記載のものを取得しましょう。

3.市区町村長の証明書(身分証明書)

身分証明書といっても、運転免許証やパスポートといった本人確認書類とは別のもので、

成年後見制度の登記を受けていないことや破産者でないことを証明する書類です。

お近くの市役所や行政センターで取得しましょう。

4.誓約書

各県警のwebサイトから【記載例】がダウンロードできます。

5.経歴書(最近5年間の略歴を記載したもの)

こちらは警視庁のwebサイトの記載例です。Word等でご自分で作成しても問題ないです。

6.URLの使用権限を疎明する資料
  • プロバイダ等からのドメイン割当通知書等の写し
  • 「ドメイン検索」「WHO IS検索」を実施し、検索結果の画面を印刷したもの

3.書類の記入(作成)をする

2.で用意した用紙に全て記入し、全ての書類が作成できたら、全てのコピー(自分の控え用)をとっておきましょう。

4.警察署に行き申請をする



管轄警察署へ電話をしてから、申請費用19,000円を持って警察署へ行きます。

不備がなければ40日ほどで連絡が来て、無事に古物商許可証を取得できます。

ご不明点やご相談は行政書士office NIJICOまでご連絡ください

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