空き家解体・有効活用

空き家の税金が上がる

  • 空き家を共有で相続しちゃったから、処分したいけど手続きがめんどくさい
  • もう何年も使っていない実家があるけど、売ろうとしたらスゴイ安かったから仕方なくそのまま持っている
  • 空き家の所有権を放棄したいんだけどできるの?

不要な空き家でお困りの方は多いと思います。

空き家の所有者には【管理義務】と【納税義務】が課されます。

全然使ってないし、放置してるだけなんていって勝手にそのままにはできないわけです。

管理義務

空き家を放置すると、害虫や害獣の住処になってしまったり、悪臭の発生、災害による倒壊の恐れ、などの危険が発生します。

空き家の放置が原因で上記のようなことが起こり、他人に損害を与えてしまった場合、所有者のあなたは言い逃れできないのです。

更に、2023年6月、空き家への課税が強化される改正法が可決・成立しました。

今までも上記のような「特定空き家」という”放置すると倒壊の恐れがあるなどの特に危険性の高い空き家”に指定されると

  • 固定資産税の特例措置が受けられず、税金の負担額が上がる
  • 改善命令に従わない場合は50万以下の罰金
  • 行政代執行による建物の解体(解体費用は所有者が負担)

などの規定がありましたが、今回の改正法では、

放置するといずれ「特定空き家」になるおそれのある空き家を「管理不全空き家」に指定されることになりました。

納税義務

今までは「特定空き家」に指定されるまでは、小規模住宅用地として、固定資産税も安く抑えられていましたが、

これからは「管理不全空き家」に指定されてしまうと

  • 自治体から特定空き家にならないように改善を求められる
  • 改善されないと勧告を受ける
  • 勧告を受けると税金の特例を受けられなくなる

ということが起こります。特例を受けられなくなると、固定資産税は3〜6倍に増えることになります。

つまり、空き家を放置すればするほど、結局ご自身が損をしてしまうのです。

早めの対応を

話し合い・遺言書作成

空き家の問題は早期解決が肝心です。一番は空き家になる前に、

  • ご家族でどうするか話し合っておく
  • 相続人をハッキリさせておく

ことが重要です。空き家になってしまってから、

  • 解体するのか?
  • 維持するのか?
  • 貸すのか?
  • 維持費は誰が負担するのか?

などを話し合っても、亡くなられたお父様やお母様のご意志が分からない場合、話し合いや手続きが難航することは目に見えています。

まだお元気なうちにご家族で話し合い、遺言書を作成しておきましょう。

それでも空き家が発生してしまったら

上記のような準備がなされていれば、空き家が発生した後も円滑に手続きが進みますが、

実際はそれでも準備が整う前に、

  • 空き家が発生してしてしまった
  • 思わぬ空き家を相続してしまった
  • もう何年も放置している

ということも必ず起きてしまいます。準備前に空き家が発生してしまった場合にするべきことは

できるだけ早く

  1. 所有者を決定させる
  2. 解体するか、売却するか、維持するか、賃貸するか決める
  3. 遺品の整理、その他手続きをする

ことが重要です。

1.所有者を決定させる

遺産分割協議書を作成し、空き家の所有者を確定させましょう。

遺産分割協議書は、相続人全員の話し合いで決めなければ有効になりません。

相続人の調査をし、必ず全ての相続人で話し合いましょう。

また、仮に全員が相続放棄をしたとしても、相続財産管理人が選任されるまで、管理義務は残ります。

2.解体するか、売却するか、維持するか、賃貸するか決める

前述したように、空き家をそのまま放置しては、結局のところ所有者が損をします。

つまり「どう処分をするのか」はなるべく早く決めるべきです。

しかし、どのように処分をするにしても結局手続きしなければいけないことは多くあります。

役所等への手続きは煩雑ですが「早期手続きしないと余計に面倒なことになる」とご自分を奮い立たせてください。

3.遺品の整理、その他手続きをする

処分方法が決まったら、遺品の整理を行い、それぞれの処分方法に見合った関係各所へ手続きを行わなければなりません。

不動産相続の問題は税理士、土地家屋調査士、司法書士等の専門家に対応をお願いすることにもなります。

行政書士は、

  • 遺言書作成のお手伝い
  • 遺産分割協議書作成
  • 相続人・相続財産の調査
  • 遺品整理
  • 関係各所への書類作成、手続き代行
  • 他士業との連絡・調整

など、空き家の煩雑な手続きのサポートをすることができます。

ご不明点やご相談は行政書士office NIJICOまでお気軽にご連絡ください

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